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米国法は「著作者人格権」(moral rights)が極めて弱い visual art(絵や写真)以外には著作者人格権がない。 故人に別のメッセージやパロディを乗せて発信することがフェアユースとして可能な国と、許されない国があるってことは知っておいてほしい。 (わかりやすい解説) https://j.mp/3jNDMOQ https://j.mp/2TyYQhg



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